独立行政法人は国が提供していた行政サービスをより柔軟に実施するために国から独立した組織です。「独立行政法人国立文化財機構」は、東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館の4博物館を設置し、有形文化財を収集し、保管して国民の皆様の観覧に供するとともに、4博物館と東京文化財研究所、奈良文化財研究所、アジア太平洋無形文化遺産研究センターの計7施設にて文化財に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存と活用を図ることを目的としています。
これにより文化財の保存と活用をより一層効率的かつ効果的に推進し、文化財保護行政を支えてまいります。
(独立行政法人国立文化財機構法第3条「機構の目的」より)
国立文化財機構は、上記の目標を達成するために、次の業務を行います。
さらに、機構は上記業務のほかに上記業務に支障のない範囲内で、国際文化交流の振興を目的とする展覧会その他の催しを主催し、又は「1.」の博物館をこれらの利用に供することができます。
(独立行政法人国立文化財機構法第12条「業務の範囲」より)