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研究活動上の不正行為に関する通報窓口、関連規程
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研究活動上の不正行為に対応する者の責任と権限
独立行政法人国立文化財機構は「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)」を踏まえ、研究活動上の不正行為に対応する者の責任と権限について、以下の通りとしています。
最高管理責任者
職名 | 理事長 | |||
責任と権限 | 研究活動上の不正行為の告発の受付から調査、認定、処分に至る最終責任を負う。 |
統括管理責任者
職名 | 理事(総務担当) | |||
責任と権限 | 最高管理責任者を補佐し、研究活動上の不正行為について全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。 |
施設責任者
職名 | 各館長・各所長 | |||
責任と権限 | 各施設における研究活動上の不正行為について統括する実質的な責任と権限を持つ。 |
研究倫理教育責任者
施設責任者が指定する者 | 各副館長・各副所長 | |||
責任と権限 | 各施設における研究者等の広く研究活動に関わる者を対象に、定期的に研究倫理教育を実施する。 |
研究活動上の不正行為に関する通報窓口
独立行政法人国立文化財機構における研究活動上の不正行為に関する通報窓口およびその手続きは以下の通りです。
通報窓口
場所 | 独立行政法人国立文化財機構 本部事務局総務企画課(平成館3階) 〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9 |
電話番号 | 03-3822-1196 ※電話による受付時間は平日9時~17時までです。 |
FAX番号 | 03-3822-1113 |
メールアドレス | kentsuho@nich.go.jp |
通報の手続き
通報は、次のいずれの方法でも行えます。
- 書面
- 電話
- FAX
- 電子メール kentsuho@nich.go.jp
- 面談(個室での面談にも応じます)
通報を行う場合の様式 通報を行う場合には、下記の様式「通報書」を参考にしてください。
通報の受付および取扱い
- 通報は原則として通報者の名前が明らかになっていることが必要です。ただし、匿名の通報についても、その内容により、名前を明らかにして通報した場合に準じて取り扱います。
- 通報は不正行為を行ったとする研究者の氏名、所属・職等及び不正行為の態様等、事案の内容を明示し、かつ、不正とする合理的理由を示すことを必要とします。
- 通報者には調査に協力を求める場合があります。
- 調査の結果、悪意に基づく通報であったことが判明した場合は、通報者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等を行うことがあります。
- 最高管理責任者は告発を行ったことを理由として告発者の職場環境が悪化することのないよう必要に応じて適切な措置を講じます。