国立文化財機構について
目的
「文化財の保存と活用を目指して」
独立行政法人は国が提供していた行政サービスをより柔軟に実施するために国から独立した組織です。
「独立行政法人国立文化財機構」は、東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館、皇居三の丸尚蔵館の5つの博物館を設置し、有形文化財を収集し、保管して国民の皆様の観覧に供するとともに、これら5つと東京文化財研究所、奈良文化財研究所、アジア太平洋無形文化遺産研究センターの計8施設にて文化財に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存と活用を図ることを目的としています。
これにより文化財の保存と活用をより一層効率的かつ効果的に推進し、文化財保護行政を支えてまいります。
(独立行政法人国立文化財機構法第3条「機構の目的」より)
国立文化財機構は上記の目標を達成するために、
次の業務を行います。
-
01
博物館を設置すること。
-
02
有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
-
03
「02」の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
-
04
「01」の博物館を文化財の保存又は活用を目的とする事業の利用に供すること。
-
05
文化財に関する調査及び研究を行うこと。
-
06
「05」に掲げる業務にかかる成果を普及し、及びその活用を促進すること。
-
07
文化財に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
-
08
「02」、「03」及び「05」から「07」の業務に関し、地方公共団体並びに博物館、文化財に関する調査及び研究を行う研究所その他これらに類する施設(「09」において「地方公共団体等」という。)の職員に対する研修を行うこと。
-
09
「02」、「03」及び「05」から「07」までの業務に関し、地方公共団体等の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
-
10
「01」から「09」の業務に附帯する業務を行うこと。
さらに、機構は上記業務のほかに上記業務に支障のない範囲内で、国際文化交流の振興を目的とする展覧会その他の催しを主催し、又は「1.」の博物館をこれらの利用に供することができます。
(独立行政法人国立文化財機構法第12条「業務の範囲」より)