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寄附・会員制度

寄附のお願い

寄附のお願い

 今日、私たちが触れる有形・無形の文化財は、長い歴史の中で生まれ、育まれ、先人たちによる不断の努力によって現在まで伝わってきた私たち共通の財産です。
 時間とともに傷んでいくことが避けられない文化財は、社会状況の変化、開発、災害等による散逸・消滅の危機にもさらされています。文化財を継承していくためには、調査研究等を通して得られた成果を活用しその魅力を多くの人々に伝え、一般の方々の理解の促進を図るとともに、文化財が持つ特性について理解し適切に環境を整え保存していく必要があります。
 国の厳しい財政状況の中、文化財を1000年先、2000年先の未来へと伝えるために、皆様からの寄附の重要性は一層高まっています。
 私たちの豊かな伝統や文化そのものである文化財を、私たちひとりひとりが担い手となって継承していく社会へ。ご支援をよろしくお願いいたします。
 (ご寄附についての詳細は以下のリンクからもご覧いただけます。)

国立文化財機構寄附ポータルサイト

 また、当機構では、文化財を保存・管理、調査研究、展示などでの公開に活用しています。これらの事業を安定的に行うため、文化財を計画的に購入するほか、文化財を所有されている方には文化財のご寄贈をお願いしています。

所得税法・法人税法の優遇措置について

 国立文化財機構は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」となっており、当機構へ寄附を行う個人・団体は、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税・法人税の優遇措置を受けることができます。

所得税

 個人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合には、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。
 この「寄附金控除」については、平成22年度税制改正において、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。これにより、特定公益増進法人等に対する寄附金の額が年間合計で2千円を超えれば減税の対象となりました。
⇒「寄附金(総所得の40%を限度)-2千円」を所得から控除することができます。

法人税

 法人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合には、支出した特定公益増進法人等への寄附金額を、一般の寄附金とは別枠で損金に算入することが出来ます。 また、平成23年12月期税制改正では、さらに寄附金の優遇措置の拡充が図られ、寄附金の損金算入限度額が拡大されました。
⇒損金算入限度額=「(資本等の金額×0.375%+所得金額の6.25%)×1/2」

寄附・寄贈の受付・問合せ窓口

寄附 寄贈 お問合せ先
東京国立博物館 経理課 列品管理課 03-3822-1111
(代表)
京都国立博物館 総務課財務係 学芸部 075-541-1151
(代表)
奈良国立博物館 総務課財務係 学芸部企画室 0742-22-7772
(寄附)
0742-22-7774
(寄贈)
九州国立博物館 総務課財務係 文化財課資料登録室 092-918-2807
(代表)
東京文化財研究所 管理課企画渉外係 03-3823-2249
(直通)
奈良文化財研究所 総務課 0742-30-6733
(直通)
アジア太平洋無形
文化遺産研究センター
総務担当 072-275-8050
(直通)

※その他、機構事業への寄附も承っております。詳しくはこちらのウェブサイトをご覧ください。

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