国立文化財機構 | National Institutes for Cultural Heritage

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寄附のお願い

 独立行政法人は、国から運営費交付金や施設整備費補助金を得て事業運営しています。しかし、厳しい財政状況や効率化を図る観点から、広く外部資金を導入し、経営に役立てることが求められています。当機構も例外ではなく、入場料以外にも収入の道を確保しなければなりません。このような趣旨から、個人・団体を問わず広く皆様にご支援をお願いしています。
 また、当機構では、文化財を保存・管理、調査研究、展示などでの公開に活用しています。これらの事業を安定的に行うため、文化財を計画的に購入するほか、文化財を所有されている方には文化財のご寄贈をお願いしています。

■所得税法・法人税法の優遇措置について

 国立文化財機構は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」となっており、当機構へ寄附を行う個人・団体は、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税・法人税の優遇措置を受けることができます。

○所得税

 個人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合には、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。
 この「寄附金控除」については、平成22年度税制改正において、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。これにより、特定公益増進法人等に対する寄附金の額が年間合計で2千円を超えれば減税の対象となりました。
 さらに、平成19年度税制改正においては、所得の30%までとされていた控除の上限が、所得の40%まで引き上げられました。

⇒「寄附金(総所得の40%を限度)-2千円」を所得から控除することができます。

○法人税

 法人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合には、支出した特定公益増進法人等への寄附金額を、一般の寄附金とは別枠で損金に算入することが出来ます。  また、平成20年度税制改正では、さらに寄附金の優遇措置の拡充が図られ、寄附金の損金算入限度額が拡大されました。

⇒損金算入限度額=「(資本等の金額×0.25%+所得金額の5%)×1/2」

※重要文化財の収集・保存修理に要する費用に充てる場合(指定寄附金)は、全額損金算入することが出来ます。

■寄附・寄贈の受付・問合せ窓口

  寄附 寄贈 お問合せ先
東京国立博物館 経理課 列品管理課 03-3822-1111(代表)
京都国立博物館 総務課財務係 学芸部 075-541-1151(代表)
奈良国立博物館 総務課財務係 学芸部企画室 0742-22-7772(寄附)
0742-22-7774(寄贈)
九州国立博物館 総務課財務係 文化財課資料登録室 092-918-2807(代表)
東京文化財研究所 管理室企画渉外係 03-3823-2249(直通)
奈良文化財研究所 総務課 0742-30-6733(直通)
(施設を特定しない場合) 本部財務課

03-3822-2439(直通)